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 5 連盟独自の立場で行つた事業
 ▶稿料、画料の実状、その支払状況、原画の所有権、装丁の印税制等の実態調査と世論調査。
 ▶某出版社の美術家を利用する著作権侵害を未然に防ぎ、将来この種事件の再発を防止した。
 ▶会員の作品に対する著作権または複製権侵害事件を処理し、
  賠償金を支払わせたもの三件(計十一万円)
  謝罪文をニュースに公表させたもの一件
  某新聞社その他に厳重な抗議を申し入れたもの二件
  調停一件
  偽作事件一件
 など全部連盟側の有利に解決した。
◇税金
  1入場税 展覧会入場税の撤廃を運動した。
  2所得税
  ▶美術家の所得税軽減に就き国税局へ猛運動の結果一九四九年度には「美術家の必要経費控 除率を前年度よりさらに五ないし十パーセント引き上げる」ことに成功した。
  ▶従来所轄の各税務署がそれぞれ独自に査定していたのを、美術家の所得税は国税局一本で 査定し、各署は単にその決定の通告を受けるのみとする方式に改めることに成功した。
  3物品税
  ▶額縁、絵具箱等に対する五割の物品税撤廃を運動し、大蔵当局に採択された。
  ▶画集の物品税撤廃または軽減運動を開始、これを悪税とするCIEブラウン氏の見解を発表し た。
  ▶石膏像の物品税撤廃または軽減の運動。
◇稿料不拂問題等
  ▶長期にわたる画料稿料の不払、未払の出版社に対し、被害者個人に代つて連盟の法律顧問 が強硬な請求祖を作製し、すでに相当数を発送した。
  ▶悪質出版社数十社のブラック・リストをニュース紙上に二回発表した。
  ▶某物故作家の遺作逸散事件を有利に解決した。

二、経済生活の擁護
 経済的負担を軽くするために、消費組合部の活動と資材部の研究調査にもとづく有料資材その他の必要品を廉価に会員に供給し、また特約店による材料書籍等の割引を行う。
 生活上の福祉のために十数名の各界の権威者を顧問に委嘱し、医療、税務または法律の相談などにつき、会員は特別の優遇をうけられるようにする。

実例
 ◇消費組合部
   スケッチ・ブック、ペン画用インキ、テレビン油、ペニシリン、パスモリン、靴、カンヴ  アス生地等を市価の二割ないし五割引で会員に提供した。
 ◇特約店による割引材料
  1材料 左の十二店は、連盟会員にかぎり一割引の扱いをしてくれている。
   神田の地球堂、草土社、長谷川、全玉堂、東京額縁、銀座のナビス、八咫家、渋谷の上    松、上野の美術館売店、池袋のいづみや、横浜のハマ画房、宗像額縁
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Transcription Notes:
旧字ではなく新字を使ったのですが、これでいいでしょうか。