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ー10ー 三、國際的交流 海外の諸団体等と連絡して国際的文化交流をはかり、日本美術の海外進出、国際コンクールに参加、交換展の開催などの実現につとめる。 実 例 ◇AEAとの友好 ▼アメリカのAEA(Artists Equity Asso-ciation美術家公正協会と親善関係を結び、情報の交換を行い資料や会員作品写真の寄贈、また同会員の醵金による寄附金をうけた。 ◇カーネギー国際展に参加の努カ ▼国吉康雄氏の盡カによりカーネギー国際展に日本参加実現のため、同氏の依頼に応じ参考資料として四十五作家の作品写真二百二十余枚を集めて送つた。 ◇ロツクフェラー夫妻に連盟紹介 ▼ロツクフェラー三世夫妻来日に際し、連盟の内容を紹介した文書を呈した。 ◇マチス氏等へ感謝状 マチス展開催につき、マチス氏をはじめ、読売新聞社、国立博物館及び硲伊之助氏に、ほかの文化団体と連名で感謝狀を送った。 ◇その他 ▼アメリカの国際敎育協会の招待による第三回国際靑年芸術家会議参加者の候補者募集及び銓衡につき、文部省に協力した。 ▼ユネスコ主催の一九五二年度国際芸術家会議に日本代表を派遣するため、目下努力中である。 四、【連盟ニュース】の発行 機関誌として「連盟ニュース」を年十回発行し、 会員に配布するほか各方送つて、連盟の活動 を報告する。すでに二十二号を発行した。 3 構 成 連盟は、絵画及び彫刻を専門とする美術家の個人加盟によつて組織され、集団単位は考慮せず、また連盟は、芸術的あるいは政治的思想行動には関与せず、すべての会員はおのおの自由で平等な一単位を形づくる。 一、會員 会員としての入会の資格は、便宜上、委員会の認めた公募美術団体の会員及び会友級、または連盟会員二名の推薦により委員会の承認を得たものとする。 会員は入会金二百円、と会費半年ごとに三百円を納める。 二、役員 役員はすべて会員の中から選出され、運営の責に任じ、事業を遂行するための労力奉仕機関であつて、報酬は受けない。 三、準會員 準会員は美術家の遺家族で、会費を要しない。連盟会員が物故した場合、その遺家族は自動的に準会員となる。 ー11ー
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